2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
○伊藤孝江君 現在の登記制度の中で、法定相続人が複数いる場合に、法定相続分どおりの共有名義であれば単独で申請をすることも可能というふうになっております。
○伊藤孝江君 現在の登記制度の中で、法定相続人が複数いる場合に、法定相続分どおりの共有名義であれば単独で申請をすることも可能というふうになっております。
二十名の共有名義だったらしいんですけれども、そこをたどっていくと、中にはブラジルに移民をされた方がいらっしゃって、数でいくと本当に百人になってしまうような、そういう、一つ一つ丁寧に。今でも、そこの県道のところは、実はその一角、墓地のところだけが歩道が切れて残っているような状況になっておりまして、今でもなかなかそういうところというのは難しいということもあります。
そこで、遺産分割手続中であったとしても、暫定的に相続権利者の共有名義の登記を、登記の手続経費を減免することを条件に行えないか。若しくは、相続権者で構成する特定の組合を立ち上げ、構成員の住所、氏名、連絡先をきちんと書いた名簿一覧をもとに、その代表者名義での暫定的な登記手続ができないか。
それで次のケースなんですけれども、これは私が県議をしているときに出てきた土地なのでよく覚えておるんですが、熊谷市に押切橋という、もともと冠水橋だったところをかけかえた橋がございまして、その取付け道路の部分のお話だったんですけれども、比較的新しい県道ということもあるんですが、その歩道が一部欠けている部分があって、どうしたんだろうなということを伺ったところ、この法案で問題となっているような共有名義で、かつ
このUDブロックなんですけれども、市と企業さんで共有名義で特許を持っているということで、この特許は無償で使ってもらっているということなんですけれども、このブロックを開発したきっかけというのが、平成十四年ころ、市から、交差点部分のバリアフリー化をどういうふうに進めればいいかということでその企業さんの方に相談があって、そこから始まったと。
それも、全員既に亡くなられている方で、十人、二十人の方の共有名義になっているような土地がいっぱいあったりします。そうすると、もちろん、相続人の方全員に当たる。百人、二百人関係者が出てくるときもございまして、一軒一軒全部潰していかないといけない。大変な労力がかかる。もともとそういう作業でございます。
これは財金でもほかの同僚議員も質問しましたけれども、旧富士銀行が武内さんの自宅や奥さんと共有名義になっている土地まで競売をかけている。これをRCCに売り払ってさっと銀行は逃げちゃう。その後は、若いのにその父親の借金をお子さんたちが背負って、もう生き地獄ですよ、今。
そして住宅の方は、その土地に木造スレートぶき二階建て、一階八十五・〇八、二階七十一・二一平米でございまして、平成元年三月二十二日新築ということで保存登記がなされておりまして、これも同様に今の三人の方の共有名義で、所有権保存登記が平成元年五月二十六日受け付けでなされておるわけでございます。土地を買われて、すぐ家を建てられてお住まいになっている、こういうことのように登記上は見えるわけでございます。
そのうち、三筆のうちの一筆はそのまま奥様の名義で残されていたわけでございますが、残りの二筆について、八七年の六月二十六日、奥様の名義から秘書六人の方の共有名義にして六人がそれぞれ二筆目の土地を六分の一ずつ所有するという形態をおとりになった。 さらに、九一年七月五日、一人の秘書さんがおやめになった。
そして、これは売買でないということになれば贈与になって、贈与税の問題は後ほど伺いますけれども、仮に百歩譲って、共有名義にしていたということが秘書さんに対する、中川先生が亡くなったときに秘書さんが二十何名いて大変困った、そのために善後策として共有名義にしておこうじゃないかと、今そういう長官の説明がありましたけれども、もしそうだとすればこれは退職金の前渡しになる。
これは八七年の六月二十六日、秘書さん六人のそれぞれ六分の一ずつの共有名義になった。このときには、それでは実際の所有権者は奥様だった。共有名義に変えたということは、一つ考えられるのは、代金の授受があって売却をした。 まずその点をお伺いしたいんですが、代金の授受があったのかどうか。
しかも、なぜ秘書の共有名義かというと、私も秘書経験者なのです、中川一郎先生が亡くなって、いかに立場が弱いかということは私自身知っていますから。私は、何かあったとき困るなと思って、何がしかの共有名義にしておけば困ったときに何かに使えるのじゃないかという単純な発想で共有名義にしたのです。
それから、例えば夫婦そして子供二人の四人家族の場合で申しますと、預金のいろんな組み合わせの共有名義によりまして、夫婦の共有名義、夫の単独の名義、妻の名義、それから夫と第一番目の長子の共有名義、そういう組み合わせによりまして、実は一億円を超える預金保証が現実になされているということでございます。
「右土地は事実上当社」、つまり佐川急便「に所有権があったものですが、手続上当社名義にならなかったので、貴殿等の協力を得て一旦は貴殿等の共有名義になし、其の後当社名義になしたことに相違ありません」と。つまり、当社名義にする手続にもう移っているということの一つの証明であります。あなた方四人の名前にしたけれども、実は佐川のものだということを確認をさせているわけです。
それからまた、二点目の婦人の問題でございますけれども、先ほど家族経営、親から子へという縦のつながりと同時に、夫と妻という横のつながりといいますか、それが両方で支えておるわけでありまして、ちょっと変な話ですけれども、私なんかも女房と共稼ぎでございまして、マンションを買ってもこれはやっぱり共有名義に当然なるわけでございまして、そういうことを考えていきますと、先ほどの年金と絡めてもやはり農業なり農地所有なり
たまたま、先ほど申し上げました山口哲之助さん外二十八名の方、要するに登記簿の共有名義人の方の中の柴田俊雄さんに関する土地登記でもって、全くそれと同記、むしろその錯誤によりというのがない移転登記というのがなされているのを見出しましたので、これは当時、登記書類上の手続のミスでございますか、柴田俊雄氏が東京都葛飾区小菅町千二百七十一番地に移ったということを誤記したものではないかと推定をされるわけです。
したがいまして、特定の財産についてある相続人がその所有権を承継する、そのかわりに他の相続人に対する債務を負担するという方法もございますし、ある一人の者が所有権を取得する、そうして他の者について使用権を設定するというのも、評の一つの方法でございますし、あるいは共有名義で単純な共有にするというのも一つの遺産分割のやり方に入ってくるわけでございまして、今回の改正によりまして配偶者の相続分は二分の一ということになっておりますので
次に大蔵省にお尋ねしますが、寄与分についての生前における清算の一態様として、たとえば夫名義になっている財産を実質は妻が半分持っているのだということで夫婦の共有名義にすることを促進するために、配偶者間の贈与について、つまりもともと妻の持ち分が半分あるのだ、この半分について実質の持ち分を顕在化するために妻の単独名義あるいは分割はできませんから持ち分を平等に半分にする、各二分の一にする、こういう登記をした
家を建てる場合も同様で、多少共有名義も出てきておりますけれども、大体御主人になる場合が多い、こういう状態が多いわけです。ところが、いざ離婚になりますと、そういうものはみんな置いていってしまって、ひどいのは三十万か五十万、あるいは三百万か五百万のわずかな金で離婚をしていかれる。離婚をしていく場合でも、離婚のうちの約四割というのは実家に帰っているのですね。
ところで、その中華民国留日華僑総会なるものは、わが国法上人格なき社団ということでございまして、登記の手続の面では人格なき社団名義で登記をすることは認められない、これは最高裁の判例でもそうなっているわけでございますが、そういうことのために、その団体から委託を受けた七人の個人の共有名義ということで、表示の登記及び保存の登記の申請があったわけでございます。
○香川政府委員 共有名義になっておればこれは問題ないのでございますけれども、夫なら夫の名義になっておるというときに、妻の寄与分があるというふうな関係で、夫がその財産を処分しようとするときに、たとえば処分禁止の仮処分をするとかあるいは処分の差しとめ請求をするというふうなことが一応法的手段として考えられるわけでございますけれども、その場合、潜在的な一つの寄与分的な権利でございますので、まだ実体法的に顕現化
すでに総理、大蔵、法務各大臣のお手元には、いまはなき民法学者我妻博士の、夫婦共有名義登録の慣行をつくれという御講演内容をお届けしてございますので、ごらんいただけたかと存じます。労働省は、婦人の地位向上のためには常にあたたかい御配慮をいただいておりますので、この際、我妻先生のこの御主張をPRしていただきたいと考えておりますが、これも後ほどあわせて御答弁をちょうだいしたいと思います。
この四王寺山の一部がこの国分の部落の人たち五十人ほどの共有名義になっているのですが、それを県が借りて造林を行なった。つまり県行造林ですね。それを今度は民間業者に払い下げをした。その民間業者は、佐賀県の小柳商店という業者ですが、この小柳商店が伐採、貯木、積み出し、販売、全部県からまかされているわけですね。